出席停止届
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。医師の指示等により、他への感染のおそれがなくなり再登校する際は、以下の「出席停止届」を保護者が記入し、受診したことが分かるもの(領収書のコピー、投薬の説明書や薬の袋など)を添えて担任までご提出ください。
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学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。医師の指示等により、他への感染のおそれがなくなり再登校する際は、以下の「出席停止届」を保護者が記入し、受診したことが分かるもの(領収書のコピー、投薬の説明書や薬の袋など)を添えて担任までご提出ください。
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